こんにちは!
岐阜県本巣郡北方町 北方接骨院・整体院の立木です。
9月に入り少し涼しくなりましたね♪
お天気が良くて風が心地よいお散歩日和の日もあってどこまでも歩いていきたくなります(平日に限る/笑)。
歩く時は歩道を歩きますが、そのすぐ隣を車がビュンビュン通ります。
歩いているすぐ横を車が走っていくってよくよく考えたらめっちゃ怖いですね!(>_<)
突然ですが!みなさま交通道路の速度制限が何kmかご存知ですか?
標識がある場所は標識通りですね。
では標識がない道の速度制限は何kmでしょう?
標識が無ければ速度制限はない!そんなわけはございません。
一般道路と高速道路では制限速度が違います。
・一般道路の制限速度は60km/h
・高速道路の制限速度は100km/h
これが当てはまるものとして大型乗用自動車、普通乗用自動車(三輪のもの、けん引自動車を除く)、軽自動車、大型自動二輪、普通自動二輪(黄色やピンクナンバーのいわゆる原付二種は、普通二輪車小型限定になります)です。
車の大きさ、積載量によって高速道路の制限速度がかわります。
大型貨物自動車(最大積載量5000㎏以上の貨物自動車)、三輪の普通自動車、大型特殊自動車、けん引自動車(トレーラー)は高速道路の速度制限は80km/hです。
また、原動機付自転車は一般道30km/hで、もちろん高速道路は走れませんよ!!
小型特殊自動車(構造上15km/h以上で走れない構造になっている。)は一般道15km/hでもちろん高速道路は走れません!
その他、故障車などをけん引するときは…
2,000kg以下の車を総重量がその3倍以上の車でけん引するとき は一般道40km/h
125cc以下の自動二輪車や原動機付自転車でけん引するときは一般道25km/h
上記以外の場合で、自動車を牽引するときは一般道30km/hです。
制限速度は出さなければいけない速度ではありません。
なので制限速度一杯で走らなければいけないことはないですが、後車の事も考えなければいけません。
もちろん、スピードを出しすぎていれば交通事故に遭う確率は増えます!
しかしゆっくり走れば事故に遭わないかといえばそうでもないので、なんにせよ気を付けて走りましょう!という事ですね!
今週末は雨が降るそうなのでお気をつけて下さいませ!
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